リニューアル

◎昇降機の定期検査における基準が変わります。(エレ協より) PDFファイル 約523kb

リニューアルについて

 定期的な保守点検による予防保全を実施することがエレベーターの寿命を長くさせることは事実ですが、通常のパーツ交換や調整作業などの保守点検だけでは、エレベーターを構成する各種装置や機器の耐用年数が延びることはございません。

 また、このエレベーターを構成する各種装置や機器の耐用年数は、お客様のご利用用途や方法等によっても変化いたします。(下記参照)

 そこで、弊社では、ご契約いただいている点検作業において、各種装置や機器の状態を把握し、その劣化の程度を監視しております。

 この監視作業において、不具合の発生する心配が認められる場合は、お客様にその旨ご通知申し上げ、交換や修理をご提案させていただきます。

 しかしながら、エレベーターを構成する各種装置や機器類の多くは、複合的な連関関係にあり、一部を改善しても、不具合を解消しきれない場合がございます。

 したがいまして、このようなケースは、弊社よりリニューアル(規模は大中小ございます)をお奨めさせていただき、安心と安全を確保し、さらに、故障の未然防止によって、可能な限り快適にご利用いただけるようご提案させていただきますので、是非、建築基準法の改正に伴い、深いご理解をお願い申し上げます。


 平成21年(西暦2009年)9月施行の法改正に伴い、同年10月より新規設置されるエレベーターには、
  1.戸開走行保護装置対策
  2.地震時管制運転装置対策
  3.その他耐震対策 (以下“新法対策”という)
が義務付けされました。

  しかしながら、法改正以前に設置されておりますエレベーターでは、新法対策の全て又は1〜2点の対策が施されておりません。 このことにより、国交省主導により上段に記載の「昇降機の定期検査報告制度」を改正し、エレベーターメーカの有資格者(昇降機検査資格者)に対し、既存エレベーターの定期検査(年1回受検義務)時に新法対策を重要な確認及び報告事項として義務付けし、私共エレベーター業界では鋭意取り組んでいるところでございます。

 また、新法対策が施されていないエレベーターは「要是正(既存不適格)」の判定となり、早期対策を施すように指導(2012年12月現在は法規制事項外)されております。
 したがいまして、現在弊社では、この新法対策に必要不可欠な各種機器類や制御装置等々の国交省認定を取得し、上記リニューアルのご提案と共に順次新法対策のご案内をさせていただいておりますので、平成21年9月以前設置のエレベーターを所有し管理されているお客様には、重ねてご理解を賜りますようお願い申し上げます。


 なお、詳細については、弊社「東京本店営業グループ」へお問い合わせください。


法定償却耐用年数(税法上) 17年
計画耐用年数(社団法人 建築・設備維持保全推進協会によるLCC評価指針) 25年
業界のめやす(主要装置平均耐用年数) 20〜25年